ケアマネジメント株式会社
0968-41-4336

介護のことで気になることは、なんでも相談してください。
介護保険の仕組みや介護サービスのことについては、なかなか内容がわからないことが多いかと思います。
皆様方の立場に沿って、ご相談できる雰囲気を大切にしております。
ケアマネジャーの役割
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、ご利用者やご家族からの相談を受け、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、医師などの専門職や介護サービス提供事業者などと担当者会議を開き連携や調整を行い、生活を支援するための介護サービスが総合的に提供されるよう、まとめ役を担います。
ケアマネジャーは、ご利用者が自立した日常生活を送れるよう、公正・中立な立場で支援します。守秘義務も課せられていますので、相談内容は秘密を保持します。

要介護認定・介護サービス利用までの流れ

1.要介護認定の申請
介護サービスをご利用される場合は、各市町村窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。山鹿市の場合は、長寿支援課が窓口となります。
申請書の書き方は、窓口で相談しながら記入することができます。
ケアサポート訪問介護事業所でも、要介護認定の申請の手続き代行も行っていますので、安心してお任せください。
既に要介護認定を受けていてサービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。

2.訪問調査・主治医意見書の作成
申請書を提出すると、各市町村の認定調査員による訪問調査結果と、かかりつけ医による主治医意見書を基に、各市町村が開催する介護認定審査会で判定が行われます。要介護等の認定が判定され、結果が通知されます。

3.要介護認定の結果の通知
・要介護1~5の認定者には、地区のケアマネジャーの事業所一覧所が同封されていますので、その中からケアマネジャーを選択します。
・要支援1,2の認定者は、地域包括支援センターの職員が担当者となります。
・認定非該当は、地域包括支援センター
地域包括支援センター
地域の高齢者の介護予防ケアや権利擁護など、高齢者の暮らしを地域でサポートする拠点が地域包括支援センターです。本人や家族だけではなく、近隣住民などからも広く相談を受け付けています。

4.ケアマネジャーとの契約
ケアプラン(サービス計画書)がなければ、介護サービスを受けることができません。このためケアマネジャーとの契約を済ませ、ケアプランの作成依頼を行います。

5.サービス利用のための事前訪問(アセスメント)
ケアプラン作成のため、ケアマネジャーが自宅に訪問して、ご利用者の生活暦や家族構成、心身の状態や住宅環境などの確認を行います。

6.ケアプランの作成
ケアマネジャーが、ご利用者やご家族の希望を聞きながら、自立支援のための必要なサービスなどを調整し、サービス提供事業者との利用調整を行います。

7.サービス担当者会議の開催
ご利用者、ご家族、ケアマネジャー、サービス提供事業者などの、関係者が集まり、サービス内容や支援・生活目標の確認・共有のためのサービス担当者会議を開催します。
ご利用されるサービス提供事業者とは、それぞれに契約が必要です。

8.介護サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービスを開始します。

9.サービスの利用状況や生活状況の確認
(モニタリング)や評価
ケアマネジャーは、介護サービスが上手く利用できているか、生活に新たな課題が生じていないかなどを確認します。
必要があればケアプランの内容を見直します。